外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

附 則

平成二年一〇月一七日政令第三〇八号

分類 政令
@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月27日 14時39分


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1項
この政令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項 及び一九の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から 三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から 七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から 一二七の項まで、一二九の項から 一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項 及び一六五の項から 一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。
2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。