この政令は、平成五年四月一日から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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附 則
平成五年三月二六日政令第六六号
@ 施行日 : 令和四年五月十日
( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 :
2023年 07月27日 14時39分
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。