この政令は、平成二年一月二十日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一二の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二六の項、三二の項、三四の項、四三の項、一〇〇の項、一一七の項 及び一二四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
平成元年一二月二七日政令第三五〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。