外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

附 則

平成元年九月二九日政令第二九〇号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時15分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中外国為替管理令別表の一の二の項、五の三の項、八の二の項、八の三の項、九の二の項、一二の二の項、一二の三の項、一八の二の項 及び二五の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の一七の項、二六の項、八〇の項、九〇の項、九八の項、一〇二の項、一〇三の項、一〇五の項、一一〇の項、一二一の項、一二六の項、一三六の項、一三七の項 及び一五一の項の改正規定 平成元年十月十六日
二 号
第一条中外国為替管理令別表の一の三の項、五の二の項、七の二の項、一〇の項 及び二六の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二一の項、二二の項、五五の項、七四の項、七七の二の項、九三の項、一一一の項、一一二の項、一二〇の項、一四七の項、一四八の項、一五三の項、一五四の項、一五九の項、一八三の項 及び一八四の項の改正規定 平成元年十月二十六日
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。