外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

附 則

平成六年一月二八日政令第一七号

分類 政令
@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月27日 14時39分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前に特定技術をチェッコ 又はスロヴァキアにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。