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施行期日
1項
この政令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第一の八の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機 若しくはその附属装置 又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前に特定技術を提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の同令第十七条の二第三項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。