この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
平成四年六月一九日政令第二〇九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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一
号
第一条中外国為替管理令第十八条の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令第四条第二項 及び別表第二の二の改正規定 平成四年六月二十六日
第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条の規定は、平成四年六月二十六日以後に開始される役務取引について適用する。
この政令の施行前に特定技術をハンガリーにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項 又は第二項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。