この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理 及び合理化に関する法律第十三条、第十四条、第十六条 及び第十八条から第二十条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
平成四年四月三〇日政令第一六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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