この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理 及び合理化に関する法律第十三条、第十四条、第十六条 及び第十八条から 第二十条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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附 則
平成四年四月三〇日政令第一六六号
@ 施行日 : 令和四年五月十日
( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 :
2023年 07月27日 14時39分
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