この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
昭和五五年一一月二九日政令第三一二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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