外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

附 則

昭和五六年一月二六日政令第七号

分類 政令
@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月27日 14時39分


· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。