この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。
外国為替令
#
昭和五十五年政令第二百六十号
#
略称 : 外為令
附 則
昭和六三年一一月二六日政令第三三一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
· · ·
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。