この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
外国為替令
#
昭和五十五年政令第二百六十号
#
略称 : 外為令
附 則
昭和六三年八月九日政令第二四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·