この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
外国為替令
#
昭和五十五年政令第二百六十号
#
略称 : 外為令
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 外国為替管理令等の廃止
次に掲げる政令は、廃止する。
一
号
外国為替公認銀行 及び両替商の報告に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十七号)
二
号
対外の貸借 及び収支に関する勘定令(昭和二十五年政令第百八十一号)
三
号
外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号)
四
号
外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(昭和二十七年政令第三百十号)
五
号
非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三十五年政令第百五十七号)
# 第三条 @ 経過措置
この政令による廃止前の外国為替管理令(以下この条において「旧令」という。)第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条 若しくは第二十六条 又は附則第九項 若しくは第十項の規定に基づき認められ又は許可 若しくは承認を受けた取引 又は行為については、なお従前の例による。
この政令の施行の際 現に旧令第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条 又は附則第九項の規定によりされている許可 又は承認の申請(以下この項において「旧令に基づきされた申請」という。)に係る取引 又は行為のうち外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)及びこの政令の規定により許可を受けなければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、新法 及びこの政令の相当規定によりされた許可の申請と、旧令に基づきされた申請に係る取引 又は行為のうち新法第二十二条第一項 又は第二十四条第二項の規定により届け出なければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、この政令の施行の日にこれらの規定によりされた届出とそれぞれみなして、新法(第五章 及び第六章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。
改正法の施行の際 現に改正法による改正前の法第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引 又は行為については、旧令第十四条第一項本文 及び第二十八条の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。
# 第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条
この政令の施行の際 現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引 及び当該取引に係る報告については、この政令による廃止前の外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。
# 第六条
削除