外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百七十九号 #
略称 : 外為法意見聴取手続政令 

第七条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項
審査請求人 又は利害関係人の代理人は、意見聴取会において、証拠を提示し、又は意見を述べることができる。