外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百七十九号 #
略称 : 外為法意見聴取手続政令 

第九条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。


この場合においては、議長は、次回の期日 及び場所を定め、これを審査請求人 又は その代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。