外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百七十九号 #
略称 : 外為法意見聴取手続政令 

第二条 # 予告及び公告

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項

審理員(行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十一条第二項に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日 及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。

2項

前項の予告は、意見聴取会の期日より三週間前までに行わなければならない。