利害関係人 又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
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昭和二十四年政令第三百七十九号
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略称 : 外為法意見聴取手続政令
第五条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正