外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百七十九号 #
略称 : 外為法意見聴取手続政令 

第六条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項

意見聴取会においては、まず審査請求人 又は その代理人に審査請求の要旨 及び理由を陳述させなければならない。


ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。