外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百七十九号 #
略称 : 外為法意見聴取手続政令 

第十一条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項
調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
一 号
事案の表示
二 号
意見聴取会の期日 及び場所
三 号
議長の職名 及び氏名
四 号
審査請求人 及び出席したその代理人の氏名
五 号

出席した利害関係人 及びその代理人の住所 及び氏名

六 号
出席した関係政府機関の職員 及び学識経験のある者 その他の参考人の氏名
七 号

陳述 又はその要旨

八 号
証拠が提示されたときは、その旨 及び証拠の標目
九 号
その他意見聴取会の経過に関する重要な事項