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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
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昭和二十四年政令第三百七十九号
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略称 :
外為法意見聴取手続政令
第十二条
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十七年政令第三百九十二号による改正
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外国為替・貿易
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の ...
第十二条
1項
審査請求人 及び その代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。
書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者 及び その代理人も同様とする。