意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
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昭和二十四年政令第三百七十九号
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略称 : 外為法意見聴取手続政令
第十条 # 調書
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正