議長は、必要と認めるときは、関係政府機関の職員 及び学識経験のある者 その他参考人に意見聴取会へ出席することを求めることができる。
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
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昭和二十四年政令第三百七十九号
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略称 : 外為法意見聴取手続政令
第四条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正