この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
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昭和二十四年政令第三百七十九号
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略称 : 外為法意見聴取手続政令
附 則
昭和二七年七月三一日政令第三〇六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月18日 16時42分
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