外国等については、民事の裁判手続においてされた文書 その他の物件の提出命令、証人の呼出し その他の当該裁判手続上の命令に従わないことを理由とする勾引 及び過料に関する民事訴訟法 その他の法令の規定は、適用しない。
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
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平成二十一年法律第二十四号
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略称 : 対外国民事裁判権法
民事裁判権法
第二十二条 # 勾引及び過料に関する規定の適用除外
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正