外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

# 平成二十一年法律第二十四号 #
略称 : 対外国民事裁判権法  民事裁判権法 

第二十二条 # 勾引及び過料に関する規定の適用除外

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

外国等については、民事の裁判手続においてされた文書 その他の物件の提出命令、証人の呼出し その他の当該裁判手続上の命令に従わないことを理由とする勾引 及び過料に関する民事訴訟法 その他の法令の規定は、適用しない