外国等に対する訴状 その他これに類する書類 及び訴訟手続 その他の裁判所における手続の最初の期日の呼出状(以下 この条 及び次条第一項において「訴状等」という。)の送達は、次に掲げる方法によりするものとする。
一
号
条約 その他の国際約束で定める方法
二
号
前号に掲げる方法がない場合には、次のイ 又はロに掲げる方法
イ
外交上の経路を通じてする方法
ロ
当該外国等が送達の方法として受け入れるその他の方法(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)に規定する方法であるものに限る。)