この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の規定は、次に掲げる事件については、適用しない。
この法律の施行前に申立てがあり、又は裁判所が職権で開始した第五条第一項に規定する裁判手続に係る事件
この法律の施行前に申立てがあり、又は裁判所が職権で開始した外国等の有する財産に対する保全処分 及び民事執行に係る事件