外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法

# 明治三十八年法律第六十三号 #

第一条ノ二


1項

法律上ノ輔助ハ左ノ条件ヲ具備スル場合ニ於テ 之ヲ為ス

一 号

嘱託カ 外交機関ヲ経由シタルモノナルコト

二 号

書類送達ノ嘱託ハ 送達ヲ受クヘキ者 並其ノ国籍及住所又ハ 居所ヲ記載シタル書面ヲ以テ為シタルモノナルコト

三 号

証拠調ノ嘱託ハ訴訟事件ノ当事者、証拠方法ノ種類、取調ヲ受クヘキ者ノ氏名 国籍 及住所又ハ居所 並取調ヲ要スル事項ヲ記載シタル書面ヲ以テ為シ仍刑事ニ付テハ其ノ事件ノ要旨ヲ記載シタル書面ヲ添附シタルモノナルコト

四 号

日本語ヲ以テ作成セサル嘱託書 及其ノ関係書類ニハ日本語ノ翻訳文ヲ添附スルコト

五 号
嘱託裁判所所属国カ受託事項施行ノ為要スル費用ノ弁償ヲ保証シタルコト
六 号

嘱託裁判所所属国カ同一 又ハ類似ノ事項ニ付日本ノ裁判所ノ嘱託ニ因リ法律上ノ輔助ヲ為シ得ヘキ旨ノ保証ヲ為シタルコト

○2項

条約 又ハ之ニ準スヘキモノニ前項ノ規定ト異ル規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ