外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法

# 明治三十八年法律第六十三号 #

第二条


1項

受託事項カ 他ノ裁判所ノ管轄ニ属スルトキハ受託裁判所ハ 嘱託ヲ管轄裁判所ニ移送スヘシ