検疫法第十四条第一項第一号に規定する隔離(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。
外国軍用艦船等に関する検疫法特例
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昭和二十七年法律第二百一号
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第七条 # 艦内隔離
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正