この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船 又は航空機をいう。
外国軍用艦船等に関する検疫法特例
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昭和二十七年法律第二百一号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正