外国軍用艦船等に関する検疫法特例

# 昭和二十七年法律第二百一号 #

第五条 # 検疫の開始

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船 又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合 その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。


但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。