検疫所長は、検疫法第十三条 及び第十四条に規定する措置(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船 又は軍用航空機の長と協議しなければならない。
外国軍用艦船等に関する検疫法特例
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昭和二十七年法律第二百一号
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第六条 # 協議
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正