外国軍用艦船等に関する検疫法特例

# 昭和二十七年法律第二百一号 #

第六条 # 協議

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫所長は、検疫法第十三条 及び第十四条に規定する措置(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船 又は軍用航空機の長と協議しなければならない。