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多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和六十二年法律第三十六号
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略称 :
MIGA法
第一条
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目的
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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外事
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
第一条
1項
この法律は、多数国間投資保証機関(
以下「
機関
」という。
)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(
以下「
条約
」という。
)の円滑な履行を確保することを目的とする。