多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和六十二年法律第三十六号 #
略称 : MIGA法 

第二条 # 出資額


1項

政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨 又は本邦通貨により出資することができる。

2項

前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨 又は本邦通貨により出資することができる。