多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和六十二年法律第三十六号 #
略称 : MIGA法 

附 則

平成九年六月一八日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 05月31日 09時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第二十二条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。