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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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昭和三十一年法律第百五十七号
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第七条
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学校給食法の準用
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教育
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
第七条
1項
学校給食法
(
昭和二十九年法律第百六十号
)
第八条
及び
第九条
の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。