夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

# 昭和三十一年法律第百五十七号 #

第五条 # 経費の負担


1項

夜間学校給食の実施に必要な施設 及び設備に要する経費 並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。

2項

前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。