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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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昭和三十一年法律第百五十七号
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第八条
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政令への委任
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教育
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
第八条
1項
この法律に規定する
もののほか
、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、政令で定める。