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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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昭和三十一年法律第百五十七号
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第六条
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国の補助
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教育
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
第六条
1項
国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設 又は設備に要する経費の一部を補助することができる。