夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

# 昭和三十一年法律第百五十七号 #

第六条 # 国の補助


1項

国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設 又は設備に要する経費の一部を補助することができる。