夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

# 昭和三十一年法律第百五十七号 #

附 則

平成二〇年六月一八日法律第七三号

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。