この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条から第九条まで及び附則第三項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
#
昭和三十一年法律第百五十七号
#
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·