大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権 及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利とする。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
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平成十年政令第二百六十五号
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略称 : 大学等技術移転促進法施行令
TLO法施行令
第一条 # 特定大学技術移転事業の対象となる権利
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年一月八日公布