法第十一条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第五号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料 及び同条第三項に規定する手数料とする。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
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平成十年政令第二百六十五号
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略称 : 大学等技術移転促進法施行令
TLO法施行令
第七条
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年一月八日公布