法第十一条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
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平成十年政令第二百六十五号
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略称 : 大学等技術移転促進法施行令
TLO法施行令
第三条 # 特定試験研究機関
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年一月八日公布