この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から 第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
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平成十年政令第二百六十五号
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略称 : 大学等技術移転促進法施行令
TLO法施行令
附 則
平成一七年六月二四日政令第二二四号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年一月八日公布
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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