大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

別表第一 学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2026年 09月12日 10時39分


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イ 号
医学 又は歯学に関する学部以外の学部に係る専任教員数
(1)
専門職学科以外の学科に係るもの
学部の種類
一学科で組織する場合の基幹教員数
二以上の学科(専門職学科を含む。)で組織する場合の一学科の収容定員 並びに基幹教員数
 
収容定員
基幹教員数
収容定員
基幹教員数
文学関係
三二〇―六〇〇
一〇
二〇〇―四〇〇
六
教育学・保育学関係
三二〇―六〇〇
一〇
二〇〇―四〇〇
六
法学関係
四〇〇―八〇〇
一四
四〇〇―六〇〇
一〇
経済学関係
四〇〇―八〇〇
一四
四〇〇―六〇〇
一〇
社会学・社会福祉学関係
四〇〇―八〇〇
一四
四〇〇―六〇〇
一〇
理学関係
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―三二〇
八
工学関係
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―三二〇
八
農学関係
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―三二〇
八
獣医学関係
三〇〇―六〇〇
二八
二四〇―四八〇
一六
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)
三〇〇―六〇〇
二八
二四〇―三六〇
一六
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを除く。)
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―二四〇
八
家政関係
二〇〇―四〇〇
一〇
一六〇―二四〇
六
美術関係
二〇〇―四〇〇
一〇
一六〇―二四〇
六
音楽関係
二〇〇―四〇〇
一〇
一六〇―二四〇
六
体育関係
二〇〇―四〇〇
一二
一六〇―三二〇
八
保健衛生学関係(看護学関係)
二〇〇―四〇〇
一二
―
―
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―三二〇
八
備考
一 号
この表に定める基幹教員数の半数以上は原則として教授とすることとし、四分の三以上は専ら当該大学の教育研究に従事する教員とする((2)の表 及び別表第二において同じ。)。
二 号

この表に定める基幹教員数には、一の基幹教員は、同一大学ごとに一の学部についてのみ算入するものとする。


ただし、複数の学部(他の大学 若しくは専門職大学に置かれる学部 又は短期大学に置かれる学科を含む。以下 この号 及び次号において同じ。)において、それぞれ一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当する基幹教員は、当該学部について当該基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる((2)及びロの表において同じ。)。

三 号

収容定員がこの表に定める数に満たない場合の基幹教員数には、その二割の範囲内において基幹教員以外の教員(助手を除く。)を算入することができる。


ただし、前号ただし書の規定により複数の学部について算入する基幹教員と合わせて、この表に定める基幹教員数の四分の一を超えないものとする((2)の表において同じ。)。

四 号
収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人(獣医学関係 又は薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)にあつては、収容定員六〇〇人につき基幹教員六人)の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする(ロの表において同じ。)。
五 号

夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合の基幹教員数は、この表に定める基幹教員数の三分の一以上とする。


ただし、夜間学部の収容定員が当該昼間学部の収容定員を超える場合は、夜間学部の基幹教員数はこの表に定める基幹教員数とし、当該昼間学部の基幹教員数はこの表に定める基幹教員数の三分の一以上とする((2)の表 及び別表第二において同じ。)。

六 号

昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める基幹教員数を減ずることができる((2)の表 及び別表第二において同じ。)。

七 号

二以上の学科で組織する学部における基幹教員数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれ この表 又は(2)の表の下欄から算出される基幹教員数の合計数とする。


ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される基幹教員数とする。

八 号

二以上の学科で組織される学部に獣医学関係の学科を置く場合における基幹教員数は、それぞれの学科が属する分野のこの表の下欄から算出される基幹教員数の合計数とする。

九 号

薬学分野に属する二以上の学科で組織される学部に薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の一学科を置く場合における当該一学科に対するこの表の適用については、下欄中「一六」とあるのは、「二二」とする。

十 号

薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る基幹教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。

十一 号

この表に掲げる学部以外の学部に係る基幹教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。


ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)に規定する教科 及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める((2)の表において同じ。)。

十二 号
学部等連係課程実施基本組織における基幹教員数は、当該学部等連係課程実施基本組織を一学科で組織する学部とみなしてこの表の中欄から算出される基幹教員数とする。
(2)
専門職学科に係るもの
学部の種類
一学科で組織する場合の基幹教員数
二以上の学科(専門職学科以外の学科を含む。)で組織する場合の一学科の収容定員 並びに基幹教員数
 
収容定員
基幹教員数
収容定員
基幹教員数
収容定員
基幹教員数
収容定員
基幹教員数
文学関係
一六〇―三一九
八
三二〇―六〇〇
一〇
一〇〇―一九九
五
二〇〇―四〇〇
六
教育学・保育学関係
一六〇―三一九
八
三二〇―六〇〇
一〇
一〇〇―一九九
五
二〇〇―四〇〇
六
法学関係
二〇〇―三九九
一二
四〇〇―八〇〇
一四
二〇〇―三九九
八
四〇〇―六〇〇
一〇
経済学関係
二〇〇―三九九
一二
四〇〇―八〇〇
一四
二〇〇―三九九
八
四〇〇―六〇〇
一〇
社会学・社会福祉学関係
二〇〇―三九九
一二
四〇〇―八〇〇
一四
二〇〇―三九九
八
四〇〇―六〇〇
一〇
理学関係
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
七
一六〇―三二〇
八
工学関係
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
七
一六〇―三二〇
八
農学関係
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
七
一六〇―三二〇
八
薬学関係
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
七
一六〇―二四〇
八
家政関係
一〇〇―一九九
八
二〇〇―四〇〇
一〇
八〇―一五九
五
一六〇―二四〇
六
美術関係
一〇〇―一九九
八
二〇〇―四〇〇
一〇
八〇―一五九
五
一六〇―二四〇
六
音楽関係
一〇〇―一九九
八
二〇〇―四〇〇
一〇
八〇―一五九
五
一六〇―二四〇
六
体育関係
一〇〇―一九九
一〇
二〇〇―四〇〇
一二
八〇―一五九
七
一六〇―三二〇
八
保健衛生学関係(看護学関係)
一〇〇―一九九
一〇
二〇〇―四〇〇
一二
―
―
―
―
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
七
一六〇―三二〇
八
備考
一 号

収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。

二 号
この表に定める基幹教員数のおおむね四割以上は実務の経験等を有する基幹教員とする。
三 号

二以上の学科で組織する学部における基幹教員数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれ この表 又は(1)の表の下欄から算出される基幹教員数の合計数とする。


ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される基幹教員数とする。

ロ 号
医学 又は歯学に関する学部に係る専任教員数
収容定員
収容定員三六〇人までの場合の基幹教員数
収容定員四八〇人までの場合の基幹教員数
収容定員六〇〇人までの場合の基幹教員数
収容定員七二〇人までの場合の基幹教員数
収容定員八四〇人までの場合の基幹教員数
収容定員九六〇人までの場合の基幹教員数
学部の種類
医学関係
一三〇
一四〇
一四〇
一四〇
―
―
歯学関係
七五
八五
九二
九九
一〇六
一一三
備考
一 号

この表に定める医学に関する学部に係る基幹教員数のうち教授、准教授 又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち三十人以上は教授とする。

二 号

この表に定める歯学に関する学部に係る基幹教員数のうち、教授、准教授 又は講師の合計数は、三十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。

三 号

この表に定める基幹教員数の四分の三以上は専ら当該大学の教育研究に従事する教員とする。

四 号
附属病院における教育、研究 及び診療に主として従事する相当数の基幹教員を別に置くものとする。
五 号

この表に定める基幹教員数は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る基幹教員数とし、その他の学科を置く場合に係る基幹教員数については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める基幹教員数と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイ(1)又は(2)の表に定める基幹教員数の合計数とする。