大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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別表第二 大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数
最終編集日 :
2024年 09月14日 11時41分
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大学全体の収容定員 | 四〇〇人 | 八〇〇人 |
基幹教員数 | 七 | 一二 |
備考
一
号
四
号
六
号
五
号
この表に定める収容定員は、医学 又は歯学に関する学部以外の学部の収容定員を合計した数とする。
二
号
この表に定める基幹教員数には、別表第一の基幹教員数に算入した基幹教員の数を算入しないものとする。
三
号
収容定員が この表に定める数に満たない場合の基幹教員数には、その二割の範囲内において 基幹教員以外の教員(助手を除く。)を算入することができる。
ただし、専ら当該大学の教育研究に従事する教員以外の教員の数と合わせて、この表に定める基幹教員数の四分の一を超えないものとする。
収容定員がこの表に定める数を超える場合は、収容定員が四〇〇人を超え八〇〇人未満の場合にあつては収容定員八〇人につき基幹教員一人の割合により、収容定員が八〇〇人を超える場合にあつては収容定員四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。
医学 又は歯学に関する学部を置く場合で当該学部に医学 又は歯学に関する学科以外の学科を置く場合においては、当該医学 又は歯学に関する学科については前号により算出される基幹教員数とし、当該医学 又は歯学に関する学科以外の学科についてはその収容定員と 他の学部の収容定員の合計数から第一号により算出される基幹教員数とする。
医学 又は歯学に関する学部を置く場合(当該学部に医学 又は歯学に関する学科のみを置く場合に限る。)においては、当該学部の収容定員が四八〇人の場合にあつては七人、七二〇人の場合にあつては八人をこの表に定める数に加えるものとする。
ただし、当該学部の収容定員が四八〇人未満の場合には、その加える数を六人とすることができる。