薬学に関する学部 又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は設ける大学は、薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第三十九条の二 # 薬学実務実習に必要な施設
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正