大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第三十五条 # 運動場等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項
大学は、学生に対する教育 又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館 その他のスポーツ施設、講堂 及び寄宿舎、課外活動施設 その他の厚生補導施設を設けるものとする。