大学は、学生に対する教育 又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館 その他のスポーツ施設、講堂 及び寄宿舎、課外活動施設 その他の厚生補導施設を設けるものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第三十五条 # 運動場等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正