大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第三十六条 # 校舎

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項
大学は、その組織 及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室 その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。
2項
教室は、学科 又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習 又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。
3項
研究室は、基幹教員 及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。
4項

夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学 又は昼夜開講制を実施する大学にあつては、教室、研究室、図書館 その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。